【今日のコラム】2025年6月5日(木) 公益通報者保護法の改正

今国会で公益通報者保護法の改正案が参議院で可決されました。
最近のニュースとしては、内部告発文書を県議会議員らに送付したことを理由に、知事が、通報者を懲戒処分としたことが問題になり、報道されています。

公益通報者保護法は、事業者が公益通報者(事業者が使用し又は使用していた者)に対して、公益通報を理由に解雇、減給など、その他不利益な取り扱いをしてはならないと定めています。

今回の改正案では、通報後1年以内に解雇や懲戒処分がなされた場合には、「通報が理由である」と推定されることとなり、処分を行った側が「通報が理由ではない」と立証する責任を負うという内容です。

つまり、これまで、民事訴訟において、通報者が「懲戒処分が通報を理由とするものだ」と立証しなければならなかったところが、今回の改正により、立証責任が転換されたということになります。

弁護士としては、非常に興味深い改正です。

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