今国会で成立した雇用機会均等法の改正により、就職活動中の学生などに対するセクシュアルハラスメントを防止する措置が企業に義務付けられました。これにより、企業が採用活動においてもハラスメント防止の責任を負うことが、明確に法律上明記されることになります。
改正法では、相談体制の整備が求められています。具体的には、就活生等からのハラスメント相談に適切に対応できる窓口の設置が想定されます。従来、採用選考は一過性であることから、相談体制が整っていない企業も多かったと思われますが、今後はこれを理由に対応を放置することはできません。
中小企業にとっては、相談窓口の設置や担当者の配置が負担となる場合もあるでしょう。しかし、法改正により明文化された以上、対応は不可避です。今後、厚生労働省から具体的な指針やガイドラインが示される見込みですが、指針を待つまでもなく、早期の体制整備に着手すべき段階に来ています。
就活生にとって安全な採用環境を整えることは、企業の信頼性にも直結します。今後の行政の動向に注目しつつ、企業としての備えを進めることが重要です。
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