事業主がハラスメント防止のために今すべきことは何か、ときかれることがあります。職場でのハラスメントに関しては、労働施策総合推進法でパワーハラスメントについて、男女雇用機会均等法でセクシャルハラスメントや妊娠・出産等ハラスメントについて、それぞれ防止措置を講じることと規定されています。
具体的な施策は、厚労省のホームページ等でも掲載されていますが、ハラスメントについて周知・啓発、相談窓口の設置、相談に対する適切な対応、再発防止措置の実施などで、事業者がやるべきことは多くあります。実際には、会社内で担当者を決めて実施するというのは、規模によっては難しいと思います。とはいえ、ハラスメントに関する対応が遅いと、会社として深刻な問題となりかねません。まずはできるところから対応していくことが重要です。
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