6月13日(金)熱中症対策義務化と物流

2025年6月1日から事業者に対し職場での熱中症対策が義務化されました。

運送業は熱中症による死傷者数が多い業種です。厚労省の発表によると2024年の職場における熱中症死傷者数は1257人で、そのうち運送業が186人で業種では第3位となっています。

労働安全衛生法では、事業者は労働者の危険または健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならないと定められています(同法22条)。それをうけた労働安全衛生規則の今回施行部分が、高温作業を一定時間以上行う労働者に対し、症状申出体制の整備や応急対応等手順の作成と周知を義務付けています(同規則612条の2)。

事業者としては、対応が必要となります。事業者は労働安全衛生に関して対策をしておくべきで、事故が起こった場合には、その責任を問われるからです。

労働安全衛生規則
(熱中症を生ずるおそれのある作業)
第六百十二条の二 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

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