厚労省は労働災害発生状況の分析等について毎年公表しています。
そこでは、陸上貨物運送事業の労働災害発生状況について、「死傷者数は、荷役作業中等の「墜落・転落」が最も多く、全数に占める割合は25.9%となった」と報告されています(令和5年労働災害発生状況の分析等)。
このような状況を踏まえ、労働安全衛生規則では、2トン以上の貨物自動車につき、墜落防止のための昇降設備を設けなければならないと定め、すでに施行されています。
昇降設備を設置していない状況で転落事故が起こった場合に、事業者としてなすべき措置を講じていないとして、責任を問われる可能性もあります。
事業者としては、対応が必要となります。
労働安全衛生規則
(昇降設備)
第百五十一条の六十七 事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2 前項の作業に従事する者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
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