6月18日(水)フリーランス新法に基づく勧告【今日のコラム】

公正取引委員会は、令和7年6月17日、フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、株式会社小学館と株式会社光文社に対して、勧告を行ったと発表しました。フリーランス・事業者間取引適正化等法は、令和6年11月1日に施行されたフリーランス(個人)を保護するための法律です。もちろん、物流業や建設業にも適用されます。

今回の勧告は、2社が、フリーランスと契約する際に、報酬の額や支払期日等(同法第3条第1項に規定するもの)を、書面等で明示しなかったこと等が問題視されました。物流業界や建設業界でも、契約の内容の詳細につき、書面等で明示しないという慣行が残っていると聞きます。

今後、公正取引委員会の動きに注目していかねばなりませんし、事業者としては早急に対応していく必要があると考えます。当事務所でも、ご相談に対応できるようにしていきます。

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